改正項目が多いため、特に重要な12点を抜粋します。
・労働契約は労働者が就労を開始する前に締結する必要がある。(第13条2項)
・労働契約の形式として書面の他、電子的方法によっても締結することが可能
となる。(第14条)
・労働契約の種類は、無期労働契約及び有期労働契約(36か月以下)の2種類
のみが認められる。(第20条)
・有期労働契約の更新は1度のみであるが、定年に達しているもの、外国人に
限っては有期労働契約を何度も更新することができる。
(第20条2項、第151条2項)
・試用期間を設ける場合、正規の労働契約のなかで試用期間について規定する
ことも認められる。(第24条)
・賃金テーブルの当局通知義務がなくなる。ただし、作成する必要はある。
(第93条)
・賃金、時間外労働の賃金、深夜労働の賃金、各種控除金額の明細の通知が義
務づけられる。(第95条3項)
・1か月あたりの残業の上限が40時間に引き上げられる。(第107条2項)
・有給休暇の賃金による清算は退職時に限定される。(第113条3項)
・従業員10名未満でも就業規則の当局への登録が義務付けられる。
(第118条1項)
・就業規則の内容としてセクハラの予防、処分、懲戒権限を有するものについ
て規定することが義務付けられる。(第118条2項)
・労働許可証の更新回数が1回に制限される。(第155条)新労働法はJETROから和訳版の確認が可能です。
新労働法に対応するため、就業規則等を見直す際は現地専門家に相談するこ
とをおすすめいたします。