あらかじめ災害発生時の対応方法などを定めていなかった場合に、労災で書類送検されることがあります。
「書類送検」こわいですよね。搬送が遅れ、障害が残ったような場合において、実際に2020年にも書類送検事例があります。
「災害時の対応計画」、というと自然災害等のケースを想定しますが、「労災」という観点でも計画済か確認が大切です。
また、基本いつも作業内容は同じ、という場合でも、「場所はいつも異なる」のようなケースもあります。
大事なのは
・現場から近い、労災指定病院の複数病院の電話番号・住所を計画に入れておく。
・労災発生時、誰がどう動くか。どうしたら迅速に動けるのか。
・作業は1人なのか、複数なのか。1人作業場で労災が起き、本人が携帯でSOSを呼べないケースは自社にはないのか。
という点です。
2020年の書類送検事例では
・林業で山中での作業が多く、電話が繋がらず
・病院が遠く、搬送が遅れた。
・事前に現場から近い病院を把握していなかった。
・一人作業中での労災で、重篤な怪我であった。
という状況です。
作業内容によっては、会社によっては、一人作業現場もよくある話かもしれません。
電話が繋がりづらい山中での作業も、いつものことかもしれません。
天候がわるいのも、よくあることかもしれません。
作業計画、みんな分かっているよ、かもしれません。
自社の現場は、山中ではないし、1人ではないし、電話も繋がる場所かもしれません。
ですが、「いざ」に対して必要なのが、労働安全衛生法の観点での「労災時の対応計画」なのです。
今日の作業場所等を指示する「指示書」のようなフォームがあるようでしたら、その紙なのか、ショートメールなのか、
LINEなのか、その内容に、
【災害発生時対応計画】
◆1人作業場か:1人、・・人
◆緊急時労災指定病院
①・・病院(電話・・・、住所・・・)
②・・病院(電話・・・、住所・・・)
◆災害発生時、誰がどう動くか
1,・・
2,・・・
この数行を、本日の指示にデフォルトのフォームとして入れておくだけで、
・搬送が遅れたために、従業員に後遺症が残る ことや、
・労働安全衛生法 第20条(事業者の講ずべき措置等)違反で書類送検される
ことを防止できる一助になります。
今一度、上記の観点で自社フローに足りない点ありましたら補完下さい。