新型コロナウイルスの影響により、企業の経営は大きく変化されています。企業の経済支援として政府から出した雇用調整助成金にもかかわらず、会社の売り上げの一つになるため、何か方法があるかと考えられている企業様は少なくないでしょう。
それでは助成金を売り上げの一つのように考えて下さい。
助成金とは何だろう、会社には申請しないと損するかどうか、どうしたら申請するか、誰に依頼したらよいかと会社様はぜひこの記事を読んで下さい。
助成金とは
『助成金』とは、厚生労働省や都道府県予算において、「雇用の増加」や「人材の定着」を行う企業に、要件に合うよう実施を行うと、給付している返済不要のお金を指します。人を採用したり、人材定着等において、会社が何かアクションを起こすときに助成金を受給できる場合がいろいろあります。
助成金を受給することは、会社にとっては売上を上げることと同じです。売上利益率10%の会社が仮に助成金を50万円受給すると500万円の売上に相当します。少なくないではないでしょうか。
外国人雇用企業は対象?
日本人と同じように外国人を雇用すると助成金を申請できるか、外国人に使える助成金は何種類あるか、と悩んでいる会社はたくさんあると思いますので、助成金受給の基本条件から外国人に使える助成金種類を紹介します。
助成金受給の基本条件
助成金種類により、細かい条件がありますが、基本的な条件は以下となります。それ以上の条件はまだたくさんあるのですが、以下の条件を満たさないと助成金を申請することができません。
- 従業員を1名以上雇用している(※三親等以内の親戚を除く)
- 雇用保険に加入している又は今後加入する
- 直近6カ月以内に会社都合の解雇をしていない
- 過去3年間に助成金の不正受注をしたことがない
- 風俗営業等関係の事業主ではない
- 過去1年間に労働関係の法令違反をしていない
外国人雇用に使える助成金
- 雇用調整助成金
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
- 人材開発支援助成金(職業能力開発コース)
外国人助成金なら東京国際社会保険労務士事務所
条件として、社員を解雇した場合には、6ヶ月間は雇用関係助成金を受給できません。解雇を生じさせないようにするためには、実際に働きぶりを見てからではないと分からない部分について、採用の仕方や受け入れの仕方、問題社員が生じた際の対応の仕方に工夫が必要です。
このような点を、顧問先様の状況を気にかけ、このタイミングで、このようにするとよいのでは、等とご提案したり、予防の観点での労務の実施をおこなって、その上で、助成金申請のスタート地点に立てるように顧問先様の支援をしております。
採用してから社員が一人前になるまでに発生するコスト
・採用費(求人広告費)
・人件費(給料や賞与)
・福利厚生費(法定の社会保険料等)
・教育費(教育社員の人件費、研修費用)
がかかります。
貢献する前に退職や、やっと成長したところなのに退職、ということを防ぐために、社内の状況を随時お知らせ頂き、随時これをするとよいのでは、ということを東京国際社会保険労務士事務所にお任せください。随時ご提案させて頂いております。
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